最判平12年4月21日(判時1718号54頁[民集])は、債権譲渡の予約時に目的債権が具体的に特定されていなくても、予約完結時に譲渡の目的となるべき
債権を譲渡人である債務者が有する他の債権から識別することができる程度に特定されていれば足りるとしました(債務整理の際、重要)。
個別の債権は、当事者、契約または事件 (不法行為の場合)、発生日時、金額等によって特定されますが、集合債権譲渡の場合は、当事者、発生原因とな
る取引の種類、金額、発生時期等によって他の債権との識別が可能であるかを判断することになるものと考えられます( 債務整理の際、注意)。
第三債務者、発生原因 (特定の商品の売買取引)が特定されており、これらによって他の債権から識別できる程度に特定されているといえるとしています
( 債務整理の際、重要)。
・所有権留保とは
自社の販売商品を担保に取ることを所有権留保といいます(債務整理の際、重要)。
民法の原則によると、売買契約の成立により商品の所有権は買主に移りますが、売主、買主の合意により代金の支払いが完了するまで商品の所有権を売主
に留保することができます。
